マイナンバーカードの健康保険証利用 診療/薬剤・特定健診情報について
マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合、「マイナ受付」で患者さんご本人が同意すれば、医師が患者さんの診療/薬剤・特定健診等情報を閲覧することが可能になりました。
当院は、診療/薬剤・特定健診等情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。
正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。
※詳細は「マイナンバーカードの健康保険証利用 診療/薬剤・特定健診等情報について」出典:厚生労働省をご参照ください。
また、当院では2024年2月1日より「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」が初診時に加算されます。
マイナ保険証を利用した場合 加算2:2点、マイナ保険証を利用しない場合 加算1:4点